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青森市民図書館相互貸借取り扱い要領
1.目的 この要領は、青森市民図書館条例第四条第四項の規定に基づき、青森市民図書館以外の図書館等と協力し、図書館資料の相互貸借を行う場合に必要な事項を定めるものとする。 2.貸出対象館 (1)国立国会図書館 (2)図書館法の規定に基づく図書館またはこれに準ずる機関 (3)国立学校設置法または学校教育法の規定に基づく大学、短期大学及び高等専門学校の図書館または研究所 (4)その他、青森市民図書館長(以下「館長」という。)が適当と認める図書館またはこれに準じる機関 3.適用規程 (1)青森県内の公共図書館等については、「青森県図書館連絡協議会相互貸借規定」に定められたとおりとする。 (2)北日本図書館連盟加入館については、「北日本図書館連盟図書館資料相互貸借規程」に定められたとおりとする。 (3)国立国会図書館については、「国立国会図書館資料利用規則」に定められたとおりとする。 (4)上記以外の公共図書館については、「公共図書館間資料相互貸借指針」(全国公共図書館協議会制定)に定められたとおりとする。 (5)上記以外の図書館等については、資料貸出館の利用規則等に定められたとおりとする。 4.貸出する資料 次の資料を除き、資料の貸出を行う。 (1)貸出禁止資料 (2)視聴覚資料 (3)輸送の困難な資料 (4)亡失または破損しやすい資料 (5)発行後6ヵ月未満の資料 (6)青森市民図書館の利用者からの予約が入っている資料 (7)その他、館長が貸し出すことを不適当と認めた資料 5.貸出冊数及び貸出期間 貸出冊数は1館につき10冊以内とし、貸出期間は30日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出冊数の増減及び貸出期間の延長または短縮をすることができる。また、貸出中の資料に対しての返却を求めることができる。 6.貸出資料の利用 貸出資料は借受館の利用規則等に基づいて利用する事ができる。ただし、館長が必要と認めたときは、利用の条件を付すものとし、借受館は、その条件を遵守しなければならないものとする。 7.貸出資料の複写等 借受館において貸出資料の複写や写真撮影等を行うときは、著作権法の規定を遵守し、館長の指示に従わなければならない。 8.貸出にかかる経費 (1)青森県図書館連絡協議会および北日本図書館連盟に加入している公共図書館等については、「青森県図書館連絡協議会相互貸借規程」および「北日本図書館連盟図書館資料相互貸借規程」に従う。 (2)上記以外の図書館等については、資料の輸送にかかる経費の全額を借受館が負担する。 9.貸出資料の受領 借受館は、貸出資料が到着後速やかに、図書館資料受領通知書を提出しなければならない。また、受領した貸出資料が損傷していたときは、直ちにその旨を青森市民図書館に連絡しなければならない。 10.貸出資料の事故等 貸出資料を受領してから返却するまでの間、借受館は一切の責任を負うものとする。貸出資料を亡失または、汚損、破損させたときは、青森市民図書館条例施行規則第九条(損害の賠償)により、速やかにこれを現状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。 11.貸出資料の返却 借受館は、貸出資料の返却にあたって、輸送中に資料が損傷しないように梱包し、安全かつ確実な方法で青森市民図書館に返却しなければならない。 12.借受手続き 青森市民図書館が資料を借り受けるときは、図書館資料借受申込書を提出し申し込むものとする。 13.借受資料の利用 借受資料の利用については、次のとおりとする。 (1)国立国会図書館から借り受けた資料については、館内閲覧のみとし、貸出を行わない。 (2)その他の図書館等から借り受けた資料については、青森市民図書館でのみ貸出および返却を行い、貸出期間は15日以内とする。ただし、貸出館から返却を求められたときは、15日以内であっても速やかに返却しなければならない。また、特に貸出館から指示がある場合はその指示に従って利用する。 14.借受資料の事故等 利用者が、その貸出期間中または館内閲覧中に、借受資料を亡失または、汚損、破損させたときは、速やかに青森市民図書館に連絡し、貸出館の指示に従って弁償しなければならない。 15.借受資料の複写等 借受資料の複写や写真撮影等を行うときは、借り受けた図書館の指示に従うものとする。 16.借受にかかる経費 利用者が負担する経費は無料とし、次の通りとする。 (1)青森県図書館連絡協議会および北日本図書館連盟に加入している公共図書館等については、「青森県図書館連絡協議会相互貸借規程」および「北日本図書館連盟図書館資料相互貸借規程」に従う。 (2)上記以外の図書館等については、資料の輸送にかかる経費の全額を青森市民図書館が負担する。ただし、借り受ける図書館との間で別な合意があるときは、その合意に従うものとする。 17.この要領に定めるものの他、必要な事項は、館長が別に定める。 附則 1.この要領は、平成26年4月1日から施行する。 |