「郷土資料」寄贈のお願い
 青森市民図書館では、青森市はもとより、青森県内に関する資料や青森市にゆかりの人物の著作を「郷土資料」と位置づけ、その収集に力を入れています。
「郷土資料」の中には、販売されていないものや入手ルートが限られているものなどがあり、時間の経過とともに入手が困難になっていくため、青森市又は青森県内に関するものがありましたら、当館へご寄贈くださいますよう、お願いいたします。
《「郷土資料」の例 》
@青森市又は青森県内の出身者・在住者に関するもの(伝記、評伝、人物事典)など。
A青森市又は青森県内で出版されたもの(図書、雑誌、新聞)など。
B青森市又は青森県内の施設、機関、団体等が発行したもの(機関誌、会報、社史、年報、町会の記念誌)など。
C青森市又は青森県内の官公庁刊行物(県庁、市町村役場等が発行する報告書、統計書)など。
D青森市にゆかりの人物の著作(小説、詩歌集、研究書)など。
Eその他、青森市又は青森県内に関するもの。
ご不明な点は、お気軽におたずねください。
青森市民図書館(図書館サービスチーム)
電 話(017-776-2455)
メール(info@library.city.aomori.aomori.jp)
ご注意
※寄贈資料は当館までお持ちください(運搬はいたしません。)
※寄贈された資料のお取り扱いは当館に一任していただきます。
寄贈資料の受入基準について
1受入できる資料
(1)郷土資料及び地域行政資料(地場産業に関する資料を含む)。
(2)過去3年以内に発行された資料(記述内容又はデータが古いものを除く)。
  ただし、児童文学書又は絵本であって、汚損、破損、書き込み等がないものについては、この限りでない。
(3)予約が集中するなど、利用需要が高いと認められる資料。
(4)図書館が所蔵している叢書・全集等の欠本。
(5)レファレンス資料として有用と認められる資料。
(6)その他、館長が必要と認める資料。
2受入しない資料
(1)政治・宗教の布教及び特定の企業の営業等を目的とした内容の資料。
(2)図書館が所蔵していない叢書・全集等の一部。
(3)学習参考書、問題集。
(4)図書館が所蔵していない漫画、雑誌。ただし、収集方針に適合し、継続的に提供できる雑誌については、この限りでない。
(5)図書館が所蔵している資料で、すでに適正数の所蔵があるもの。
(6)汚損、破損、書き込み等がある資料。
(7)視聴覚資料。ただし、郷土資料・地域行政資料としての価値又は公共的価値があり、かつ、著作権法上の制約のないものは、この限りでない。
(8)映像資料が付属している資料。ただし、郷土資料・地域行政資料としての価値又は公共的価値があり、かつ、著権法上の制約のないものは、この限りでない。
(9)自費出版物。
(10)その他、館長が必要と認めない資料。
「寄贈申込書」【Word:16.4KB】
「寄贈申込書」【PDF:40KB】